(2008. 4.18)空自イラクでの活動に違憲判決 自衛隊海外派遣恒久法は中止を

内閣総理大臣 福田 康夫 殿

空自のイラクでの活動に違憲判決 自衛隊海外派遣恒久法の検討は中止すべき

 4月17日、名古屋高等裁判所は、自衛隊のイラクへの派兵差し止めを求めた判決において、「自衛隊の活動、特に航空自衛隊がイラクで現在行っている米兵等の輸送活動は、他国による武力行使と一体化したものであり。イラク特措法2条2項、同3項、かつ憲法9条1項に違反する」との判断を下しました。

 2003年7月のイラク特措法成立以降、政府は「バグダッド全体はともかく、空港は非戦闘地域」「武器の輸送は自身の生命・身体を守るために携行する範囲なら問題ない」と主張してきました。しかし判決は、空自の輸送機が何度も危険回避行動をとった事実から、空港も「戦闘地域」と認定し、多国籍軍の武装兵員を空輸することは、「自らも武力行使を行ったとの評価を受けざるを得ない」としています。

 さらに注目すべきことは、憲法前文の平和的生存権を認め、憲法9条に違反する戦争やその準備行為によって個人の権利・財産が侵害されたり、協力を強要された場合、その行為の差し止めや損害賠償ができると示したことです。従来、最高裁以外の裁判所は憲法判断を行わない傾向がありましたが、その意味からも今回の判決は、司法が行政や立法をチェックするという三権分立の精神を発揮したものです。

 私たちは、政府・与党に対し自衛隊のイラク・インド洋からの速やかな撤退と、自衛隊海外派遣恒久法の検討を中止することを求めます。

2008年4月18日
核兵器廃絶をめざす富山医師・医学者の会世話人会
『九条の会』の趣旨に賛同する富山医師歯科医師の会
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世話人代表 片山 喬